不動産を購入するときにかかる税金

2021年06月18日

不動産を購入するときにかかる税金<その1>

マンションや家、土地などの不動産を購入するときにかかる税金があります。

どのような税金を払う必要があるのかを押さえておき、購入資金にも組み入れておきましょう。

本日はその1、消費税・印紙税編です!

 

<その1 消費税・印紙税>

【消費税 (現在は10%)】

仲介を依頼して購入する建物(住宅など)、あるいは住宅などの建築請負工事代金には消費税が必要です。

また、仲介をする不動産会社に支払う仲介手数料にも消費税がかかります。

土地には消費税がかかりません。個人間で住宅を売買する場合も、消費税は非課税となります。

【印紙税】

これは、売買契約書や建築などの請負工事に関する契約書、住宅ローンを設定する際の金銭消費貸借契約書などを交わすとき、あるいは領収書を発行するときにかかる税金です。

契約書などに記載されている金額によって税額が決まります。また、これは文書を作成した人に課税されるものです。契約書や領収書に課税される金額の印紙を貼り、押印します。

 

(印紙税の軽減措置)

軽減措置の対象となる契約書は、「不動産譲渡契約書」のうちその契約書に記載された契約金額が10万円を超えるもの及び「建設工事請負契約書」のうちその契約書に記載された 契約金額が100万円を超えるもので、令和4年3月31日までの間に作成されるものです。

※金額や要件についての詳細は国税庁ホームページで確認いただくか、お問い合わせください

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