『専属専任媒介契約』とは??

2021年06月29日

前回に引き続きまして、本日は『媒介契約』の種類から「専属専任媒介契約」について説明したいと思います。

 

【概要】

・不動産会社1社のみと契約する。それ以外の会社と媒介契約をした場合は違約金が発生する

・売主が買い手を見つけて契約する場合は、違約金が発生する

・1週間に1回以上、売主へ販売状況を報告する

・媒介契約締結の後、5日以内にレインズ(REINS)へ登録する

 ※レインズ(REINS)とは、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステムです

 

【メリット】

•不動産会社からの報告頻度が3つの契約の中で最も高く設定されているため、売主が販売状況を把握しやすい。

•契約を結んだ不動産会社でしか仲介できないため、専任よりも広告費用をかけるなど積極的に活動をしてもらいやすい。

 

【デメリット】

•自分で買い手を見つけた場合でも不動産会社を介さずに不動産を売却することができない。

•1社のみに任せるため、その会社の力量次第で売却の時期や金額が左右される。

•他社との競争がなく、営業が活発でないことがある。

 

次回は『専任媒介契約』についてご説明いたします。

 

 

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