『路線価』とは??
2021年07月13日
『路線価』とは??
本日は前回の続き『路線価』について説明いたします。
路線価とは、調査地点となる路線(道路)に面する土地1平方メートルあたりの価格のことです。
税額を算出する際の指標に用いられる路線価は、大きく2つに分類できます。
相続税路線価:
相続税路線価とは、相続税や贈与税の算出に用いられる路線価のことです。相続税路線価は国税庁により公表されます。相続税路線価の価格は、公示地価の80%相当が目安とされています。
なお、土地の価格を言及する際、単に「路線価」と呼ぶ場合は、相続税路線価を指す場合がほとんどです。
相続税や贈与税が発生する場合では、財産となる土地の価格から税額を算出します。
この時、土地の価格の指標となる路線価は、相続税路線価のことを指します。
路線価は相続税法に基づき、公示地価や実勢価格、不動産鑑定士による評価を経て、国税庁が決定・公表します。
公表時期は毎年7月初旬です。
最新の路線価を知るには、国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」を確認しましょう。
固定資産税路線価:
固定資産税路線価とは、固定資産税や都市計画税、不動産取得税や登録免許税の算出に用いられる路線価のことです。評価は各市町村(東京23区内は東京都)がおこない、毎年3月31日以降に公表されます。固定資産税路線価の価格は、公示地価の70%相当が目安とされています。固定資産税路線価を知るには各市町村(もしくは東京都)へ問い合わせるか、一般財団法人 資産評価システム研究センターが運営する「全国地価マップ」で確認します。
路線価が掲載されていない一部のエリアの路線価を知りたい場合は、「路線価図」ではなく、「評価倍率表」に記載されている倍率と固定資産税評価額をもとに路線価を算出します。
各土地に定められた倍率と固定資産税評価額から路線価を算出する方法は「倍率方式」と呼ばれます。
以上、難しい内容になってしまいました。
次回は『公示地価』について解説予定です。