『公示地価』とは??

2021年07月16日

公示地価とは??

本日も前回の続き『公示地価』について説明します。

公示地価とは、土地の取引において広く指標とされる「都市計画区域内の土地」の1平方メートルあたりの価格のことです。

公示地価は毎年1月1日時点の土地の価格を国土交通省土地鑑定委員会の評価により決定し、毎年3月下旬に公表されます。

公示地価は都市計画区域内と呼ばれるエリアの価格の掲示がほとんどですが、都市計画区域外のエリアでも、多くの不動産取引が想定される場合は公示地価が公表されることもあります。

公示地価は、1969年より施行された「地価公示法」に基づき、土地に適正な指標を示すことが目的です。 土地取引をおこなう不動産仲介会社や公共事業が公示地価をもとに土地の価格を算定することで、土地価格の乱高下や市場崩壊を防いでいます。

本来の価値を超える土地の売買が重ねられると、価格の均衡を保つことができず市場崩壊が起こる可能性があります。

このような事態を防ぐ意味で、不動産取引がおこなわれることが多い国内の主要なエリアは、毎年発表される公示地価をもとに土地の価格が算出されることが一般的です。

公示地価は主に公共事業用地の取得価格の基準に用いられますが、広く土地の価格の指標とされることから、一般の土地取引においても活用されています。

公示地価は2段階の評価により算出されるため、信頼性が高い価格です。

評価は2名以上の不動産鑑定士が別々に調査をおこない、各調査結果を国土交通省土地鑑定委員会が総合的に判断して決定します。

最新の公示地価を知るには、国土交通省の「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」をご確認ください。

なお、公示地価をあらわす言葉には以下のようなものが挙げられます。

いずれも公示地価と同義として用いられるため、覚えておきましょう。

〈公示地価を意味する名称〉

地価公示、公示価格、地価公示価格、標準価格、標準地価格 など

 

次回は『基準地価』について解説します。

 

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